妻に財産を残したい(遺言の最も効果的な案件)

妻と2人暮らしのAさん。

Aさん夫婦には子供がいませんが、Aさんには弟がいます。

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Aさんは妻に全ての財産を残したいと考えています。

遺言による指定がなければ弟に4分の1が渡ってしまう可能性があります。

 

もっとも遺言の効果が感じられるケースの一つです。

この場合Aさんは遺言により「全ての財産を妻に相続させる」旨を記載すれば良いのです。

なぜか?と言いますと、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹には「遺留分」がないからです。

「遺留分」について詳しくは別記しますが、簡単に言いますと、遺言等で指定があった場合でも、

「最低限これだけはもらうよ!」と主張できる権利です。

 

今回のケースでは相続人は「妻」と「弟」のみ

弟には最低限の取り分を主張する権利がないので、遺言の指定通り

妻が全財産を相続することができることになるのです。

 

(イメージしやすくするために、案件を簡素化しています。)

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