年齢による制限
15歳以上であれば作成できます。(民法 第961条)
通常は20歳未満の者の行った法律行為は取り消すことができるとされていますが、遺言については、親権者の同意なしに単独で行うことができます。
意思能力・行為能力による制限
意思能力とは「行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力」とも言われます。
簡単に言い換えますと、「これをやったら、こうなるね」がわかる能力。
一般には7歳から10歳程度の能力とされています。
行為能力とは「自らの行為により法律行為の効果を確定的に自己に帰属させる効果」と言われます。
簡単に言い換えますと「こうすれば自分にとって良くなるな」が考えられる能力。
家庭裁判所が客観的な基準によりこれらの能力が基準に満たない人を制限行為能力者と定めています。
・成年被後見人
「事理を弁識する能力」を欠く状態ですので「事理を弁識する能力」が一時的に回復した時に限り、遺言の席に医師2人以上が立ち会いかつ、「事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨」を付記する必要があります。
・被保佐人、被補助人
意思能力を備えている場合、特に制約はありません。