大抵の場合は必要です。
例えば・・・
不動産があった場合、登記には被相続人の出生にさかのぼる戸籍、
相続人であることのわかる戸籍、遺産分割協議書などは必要です。
これは不動産の大小に関係ありません。
金融資産の場合も、やはり被相続人の出生にさかのぼる戸籍、
相続人であることのわかる戸籍は求められます。
(地方の信用金庫などで数千円から数万円程度の口座の解約
の場合、手続きを簡略化してくれる場合もあるようですが)
また、保険関係や自動車の登録関係なども考えられます。
相続税の申告、確定申告については必要ない場合もあります。
実際にあった同業者の話で、
不動産の所有者が数代前のまま変わっていなかったため、
相続人が子供、孫、ひ孫・・・と広がってしまい
約80人もの相続人になってしまい、その全員から
承諾を得るのに苦労したという話を聞きました。
相談は無料です。
判断に迷うことがあれば、ぜひご相談ください。