相続人が1人もいない場合、財産の行方は?

相続人が存在しない場合、財産はどうなってしまうのでしょう?

勝手に処分するわけにはいきません。

以下のような手続きにより処理していきます。

 

1 相続財産管理人選任

相続人の存在が明らかでない場合は、相続財産を相続財産法人として、

この相続財産法人を管理するものとして相続財産管理人を

家庭裁判所が選任します。

また、選任の申立ては利害関係人か検察官が請求します。

 

相続財産管理人は「相続人の捜索」「相続債権者または受遺者に対する弁済」

を任務として行います。

 

2 相続財産の清算

相続財産管理人の相続債権者または受遺者に対する申出の公告から始まります。

申告してきた債権者や、相続財産管理人の把握していた債権者へ弁済します。

さらに残余財産がある場合、それ以外の債権者への弁済を行います。

 

さらに残余財産がある場合は、特別縁故者への分与が認められる制度もあります。

特別縁故者とは、被相続人と生前に特別の縁故があり、

(被相続人と生計を同じくしていた、療養看護に努めた者など)

相続人の不存在が確定した場合に家庭裁判所への請求により認められる者です。

 

3 国庫に帰属

上記の清算手続きを済ましても、まだ残余財産がある場合で

相続人の不存在が確定した場合、残余財産は国庫に帰属することとなります。

 

つまり、国が持って行くということです。

 

 

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